遺言・遺産分割
遺言・遺産分割
遺言
遺言書とは
遺言書とは、自分の死後、その財産の処分方法を書面に記して残しておくものです。もし遺言書がなければ、通常は法律で定められた相続分(法定相続分)を基準に、相続人の間で協議を行うことによって各財産を具体的にどのように分割するかを決定することになります。ただし、こうした協議が滞りなく終わる保証はどこにもありません。
遺言書作成が特に必要な人
遺言がなければ、法定相続人が相続するのが原則です。しかし、何十年も音信普通な親族よりも、近所の知人のほうが親しいということはあります。こうした方へ感謝の気持ちを込めて、財産の一部を差し上げるには、遺言がなければできません。トラブルを未然に防ぐためにも、遺言書の作成を推奨しています。
- 子供のいない夫婦
- 子供たちの兄弟仲が悪い人
- 行方不明の推定相続人がいる人
- 会社経営者、個人事業主など
- 内縁の妻がいる人
- 先妻の子供と後妻がいる人
- 知的障がい、精神障がいの子供がいる人
- 息子の妻に介護の世話になっている人
- 孫に遺産の一部をやりたい人
- 相続人の中に認知症等の人がいるとき
- 相続人がまったくいない人で、財産を誰かにゆずりたいとき
公正証書遺言
公正証書遺言作成について、必要な相続人調査や財産調査、原案の作成、公証役場との調整や証人としての立ち会いなど、一連の手続きを全てサポートします。公正証書は原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。万が一、謄本を紛失しても、公証役場で再度謄本を取得することができます。また、公正証書は公的書面ですから、内容も公的に保証されていることが大きな利点です。法的に間違いのない形での遺言書作成は、無用な相続争いを防止するという観点からもお勧めです。
【参考】公正証書作成手数料
目的の価値 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 25,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算 |
※実際の遺言公正証書作成費用は、相続人の人数、分割割合等により多少異なる場合があります。公付場の窓口にてご確認ください。
遺言書の形式
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
書く人 | 本人 | 公証人 | 本人の他代筆も可 |
証人 | 不要 | 2名以上 | 公証人1名+2名以上 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
費用 | 無料 | 有料 | 有料 |
方法 | 遺言者が自ら、自筆で書き、 日付、署名捺印、封印する |
遺言の内容を公証人が筆記し、遺言者および証人の前で読み 聞かせたうえで、全員が署名・捺印 | 遺言者本人が作成、封印した遺言を、公証人の前に提出し、証人立会いのもと封印する |
メリット | 費用がかからない 簡便である 内容を秘密にできる |
公証人が作成するので無効に ならない 公証役場で保管するので紛失 しない 遺言の存在が明らか |
代筆やワープロ等の作成も可 内容を秘密にできる 遺言の存在が明らか |
デメリット | 無効になりやすい 紛失等の恐れがある 偽造の恐れがある |
手数料がかかる 証人に内容が知られてしまう |
自分で作成するので無効の 恐れがある 手数料がかかる |
遺産分割
遺産分割とは
被相続人が遺言を残さずに亡くなった時に相続が発生し、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態になります。
その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。
相続順位 | 相続人の持分 | 亡くなった方の配偶者の持分 |
---|---|---|
第一順位相続(子) | 1/2 | 1/2 |
第二順位相続(尊属) | 1/3 | 2/3 |
第三順位相続(兄弟姉妹) | 1/4 | 3/4 |