遺族年金・葬祭料

遺族年金・葬祭料

遺族基礎年金

亡くなった人の条件
  • 1. 被保険者が亡くなったとき
  • 2. 被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が亡くなったとき
  • 3. 老齢基礎年金の受給権者が亡くなったとき
  • 4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき
保険料納付の条件
原則
※ 死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例の期間も含む)であること。
特例
※ 死亡日が平成28年4月1日前の場合、65歳未満であって、死亡日の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であること。
受給する遺族の条件

死亡した人に生計を維持されていた

  • 1. 子のある妻又は子のある夫
  • 2. 子

※ 子とは、18歳に達した後最初の3月31日までにある子又は、20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する子で、かつ現に婚姻していない子。

受給する遺族の条件

遺族基礎年金年金額:786,500円

子がいる妻又は夫に支給される金額

子供の数 基本額 加算額 合計
1人 786,500円 226,300円 1,012,800円
2人 786,500円 452,600円 1,239,100円
3人 786,500円 528,000円 1,314,500円

子に支給される金額

子供の数 基本額 加算額 合計
1人 786,500円 786,500円
2人 786,500円 226,300円 1,012,800円
3人 786,500円 301,700円 1,088,220円
失権(受給権の消滅)
  • 1. 死亡したとき
  • 2. 婚姻したとき(内縁関係も含む)
  • 3. 直系血族または直系姻族外の養子になったとき

※ 生計を同じくする子の全てが上記の1〜3または、下記4〜5のいずれかに該当したとき

  • 4. 離縁により死亡した人との親族関係がなくなったとき(養子の方の場合)
  • 5. 障害の状態でなくなったとき(18歳~20歳までの子の場合)

遺族厚生年金

亡くなった人の条件
  • 1. 被保険者が死亡したとき
  • 2. 被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  • 3. 1級・2級の障害厚生年金を受けている人若しくは受けられる人が死亡したとき
  • 4. 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間(原則25年以上加入)を満たしている人が死亡したとき
保険料納付の条件
原則
※ 死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料納付 済期間・保険料免除期間(学生納付特例の期間も含む)であること。

特例
※ 死亡日が平成28年4月1日前の場合、65歳未満であって、死亡日の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であること。
受給できる遺族の範囲

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

  • 1. 死亡した人に生計を維持されていた
  • 2. 配偶者(夫は55歳以上)または子
  • 3. 父母(55歳以上)
  • 4. 孫
  • 5. 祖父母(55歳以上)

※ 子とは、18歳に達した後最初の3月31日までにある子又は、20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する子で、かつ現に婚姻していない子。
※ 夫・父母・祖父母については60歳に達するまで受給できません。

遺族年金額

【 遺族厚生年金額 】

死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)× 3/4

  • 亡くなった人の条件が1~3の場合(短期要件)
    死亡した人の被保険者期間の月数を最低300月(25年)で年金額を計算
  • 亡くなった人の条件が4の場合(長期要件)
    死亡した人の実際の被保険者期間で年金額を計算
    長期要件の場合、計算式の7.5/1000および、5.769/1000は生年月日に応じた乗数となります。)
失権(受給権の消滅)

妻に対する遺族年金

  • 1. 死亡したとき
  • 2. 婚姻したとき(内縁関係も含む)
  • 3. 直系血族または直系姻族以外の養子になったとき

妻に対する遺族年金

  • 1. 死亡したとき
  • 2. 婚姻したとき(内縁関係も含む)
  • 3. 直系血族または直系姻族以外の養子になったとき
  • 4. 18歳に達した後最初の3月31日を過ぎた場合又は、障害状態にある子が20歳に達したとき
  • 5. 離縁により死亡した人との親族関係がなくなったとき(養子の場合)
  • 6. 障害の状態でなくなったとき(18歳~20歳の間で)

夫に対する遺族年金

  • 上記の1・2・3・6のいずれかに該当したとき

父母、孫、祖父母に対する遺族年金

  • 上記の1〜5のいずれかに該当したとき
  • 死亡時に胎児であった子が生まれたとき

寡婦年金・死亡一時金

寡婦年金

支給の条件は、次の場合となります。

第1号被保険者として保険料を納めた(免除期間も含む)機関が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係も含む)のあった、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで支給される。また、夫が死亡時に30歳未満の妻に対する年金は5年間の有期になる。

  • 1. 遺族厚生年金のみの妻(子のない妻)は受給権が発生してから5年間。
  • 2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金の妻(子のある妻)は、妻が30歳前に遺族基礎年金を執権してから5年間。

※ただし、次の場合は支給されません。

  • 死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利がある。
  • 死亡した夫が老齢基礎年金を受けていた。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている。

寡婦年金の金額

◇ 夫が受けられた第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金 × 3/4

死亡一時金

支給の条件は、次の場合となります。

第1号被保険者として、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの保険料を納めた月数(半額免税は1/2 月で計算など)が36ヶ月以上ある人が、老齢または障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、死亡した人と生計をともにしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹で、受けられる順序もこのとおり)に支給される。

※ ただし、次の場合は支給されません。

  • 遺族基礎年金を受けられる人がいる。
  • 死亡当時、胎児だった子が産まれ、子または妻が遺族基礎年金を受けられるようになった。
    (子が遺族基礎年金を受ける権利があるが、父または母と生活しているため支給停止となっている場合は、死亡した人の配偶者に死亡一時金が支給される。)

死亡一時金の金額

第1号被保険者として保険料を納めた月数(半額免除は1/2月で計算など)に応じて下表になります。

第1号被保険者の保険料納付済月数 金額
36ヶ月以上180ヶ月未満 120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満 145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満 170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満 220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満 270,000円
420ヶ月以上 320,000円

※ 付加保険料を3年以上納付の場合は8,500円が加算される。

未支給年金

年金は2ヶ月に1度の後払い(支払われるのは偶数月で、たとえば2・3月分を4月に支給)という性質があります。そのため、年金を受け取ってる人が亡くなると、死亡月分までの年金を受け取る権利は亡くなった方にあるのですが、後払いのため 、いざ払うときは払うべき方は既に亡くなっています。その宙に浮いてしまった分を未支給年金といい、1ヶ月〜最大3ヶ月分の年金が下記の一定の遺族に支払われます。

未支給年金を請求できる者

  • 1. 配偶者
  • 2. 子供
  • 3. 父母
  • 4. 孫
  • 5. 祖父母
  • 6. 兄弟姉妹

※ 同一世帯にある人が優先します。

未支給年金の請求に必要なもの

  • 1. 亡くなった方の年金証書(見当たらないときは紛失届)
  • 2. 戸籍謄本(亡くなった事実と請求者との関係が分かるもの
  • 3. 亡くなった方の住民票の除票
  • 4. 請求者の住民票(世帯全員)
  • 5. 生計同一証明書(亡くなった方と請求者の住所が異なるとき)
  • 6. 請求者の通帳
  • 7. 認印

※請求者と亡くなった方が同一世帯の場合は、3.「亡くなった方の住民票の除票」は不要